法律では、労働契約を結ぶにあたり、会社は、給料や労働時間などの労働条件を明示しなければ
ならないことになっています。一般的に「労働条件通知書」を使用します。
特に以下については「書面」で明示しなければならないとされています。
【労働契約の期間に関する事項】
□ 契約期間はいいかどうか?
【就業の場所及び従事すべき業務に関する事項】
□ 仕事をする場所はいいかどうか?
□ 仕事の内容はいいかどうか?
【労働時間、休暇等、就業時転換に関する事項】
□ 労働時間はいいかどうか?
□ 休日はいいかどうか?
□ 残業や休日出勤はあるかどうか?あるとしたらどの位か?
□ 休暇はどうなっているか?
□ 交替勤務は無いか?
【賃金の決定、計算法、支払い法、締め切り及び支払いの時期に関する事項】
□ 給料はいくらもらえるか?
□ どんな手当がつくか?
□ 給料はいつ支払われるか?
【退職に関する事項】
□ 定年はあるか?
□ 定年はいくつか?
□ 自己都合でやめる場合の手続きはどうか?
□ どのような場合にどのような理由で解雇されることがあるのか?
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