1.通貨払いの原則
(1)現物給与の禁止
賃金は通貨で支払わなければならない。現物給与は禁じられている。
但し、法令又は労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができる。
(2)預貯金口座への振込み
労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する本人名義の
預金又は預貯金の口座及び証券総合口座への振り込み又は払い込みの方法によって支払うことが
できる。
2.全額払いの原則
賃金は、一部を控除することなく、その全額を支払わなければならない。
但し、次の場合は賃金を控除して支払うことができる。
(1)法令に別段の定めがあるもの
給与所得の源泉徴収、社会保険料の被保険者負担分の控除など。
(2)労使協定が締結されている場合
社宅・寮などの費用、購入物品の代金など。
この場合は、労働者代表との間に協定を結ぶ必要がある。
(3)欠勤・遅刻・早退等労働を提供しなかった時間についての分や賃金の一部を前払いした分については、
全額払いの原則に違反しない。
3.毎月1回以上の原則
賃金払いの期の間隔が開きすぎることは労働者の生活上の不安を招くことになるため毎月1回以上
支払わなくてはならない。(月2回、週1回ずつでもよい)
4.一定期日払いの原則
支払日が不安定で間隔が一定しないと労働者の計画的な生活が困難になるため期日を決めて
支払わなくてはならない
5.直接払いの原則
(1)賃金は、直接労働者本人に支払わなければならない。
(2)他人を介して支払ったり、労働者の代理人等に支払ってはいけない。
(3)未成年者の賃金についても、親権者又は後見人が代わって受け取ることはできない。
(4)但し、労働者が病気などで欠勤している場合、家族等労働者本人の使者と認められる
者に対して支払うことは差し支えない。
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