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●労働関係の終了の種類
1.退職
従業員には、一般的に退職の自由が認められている。但し、期間の定めのある労働契約についてはその期間の満了前の解約は原則としてできない。
一方、期間の定めのない労働契約の場合は、いつでも退職(いわゆる依願退職)することができるので、退職の申し出をする期日等を就業規則等で明確にしておくことが大切。
なお、民法では退職の届出は2週間前にその申し出をすることが必要という規定があり、つまり、退職届けは2週間を経過すると有効となる。
一般的に退職として扱う場合は下記のような場合。
- 任意退職(労働契約の合意解除)= 自己都合退職等
- 無断退職(労働者からの労働契約の一方的な解除)
- 契約期間満了(契約期限の到来)
有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準について(PDF:厚生労働省のページが開きます)
- 休職期間満了(就業規則等に定められた休職期間を満了してもなお治癒または復職ができない場合)
- 行方不明期間経過による自動退職(就業期間等の定めにより退職扱いとする無断欠勤期間を経過しても出勤しない場合)
- 定年退職(定年の定めは60歳以上でなくてはならない) [参考:高年齢者等の雇用の安定等に関して]
- 本人死亡
2.解雇
使用者の一方的な労働契約の解除のこと。
一般的には、企業には採用の自由があるのと同じように解雇する自由が認められている。しかし、解雇権の濫用は厳しく規制されるようになった。解雇を行う場合には、基本的な要件をすべて満たすことが必要である。
有効な解雇の要件
解雇の制限
解雇の手続き
解雇によるトラブル回避法
「即時解雇通知書」のダウンロード
「解雇予告通知書」のダウンロード
こんな場合は解雇できるか?解雇Q&A
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